できる改造・できない改造……ここがポイントです。

マンション編

★リフォームしようと思つたら、まず管理規約を見る

ンションの建物は、専有部分と共有部分で構成されています。 専有部分は区分所有者のものですが、専有部分であってもどんなリフォーム工事でもできるというわけではありません。「建物の区分所有等に関する法律(通称,マンション法)には、マンシヨン内でしてはならない、次のような行為が定められています。


〈不当毅損行為)壁を勝手に撤去したり、壁に穴をあけたりすること。
〈不当使用行為)専有部分内に危険物を持ち込んだり、共有部分や敷地を自分勝手に使うこと。
〈不当外観変更行為)ベランダや外壁などに勝手に広告や看板などを掲示すること。
〈プライバシーの侵害〉異常な音、振動、臭気などを発生させ、他人に迷惑をかけるこ。


うした管理運営の基本原則をふまえて、それぞれのマンションの立地や構造、規模などの固有の事情に応じて、各マンションでは管理規約を定めていますので、リフォームする場合の具体的な禁止行為や範囲や内容は、まず手持ちの管理規約で碓認する必要があります。壁紙の貼り替えのような手軽なリフォームであれば問題はありませんが、工事を伴う場合は管理組合に相談して、規定に従ってプランを進めることが大切です。最近、特にトラプルになりやすいのがカーペットからフローリングへ変更するリフオーム。工事内容や使用する材料などをチェックする管理組合もありますので、リフォーム会社の担当者に必要書類を提出してもらうなどして、十分な対応をしておきます。

★建設省の標準管理規約は〃上塗り説〃

フォームが可能な専有部分については、建設省の標準管理規約が採用している〃上塗り説〃が一般的解釈です。つまり、専有部分とは柱や壁の表面だけで、コンクリートの躯 体は共有部分とするものです。これは、壁に穴を開けることはもちろん、クーラー取り付けのために壁にネジを打ち込むことも不可、という厳しい考え方です。マンションによっては〃壁芯説〃を採用しているところもあります。
これは躯体壁の真ん中までを専有部分とする考え方で、壁堆にネジを打ち込むことも可能という解釈になります。いずれにしても、リフォームしようと思いたったら、プランを立てる前に管理組合で規制事項をチェックし、「リフォームはしたけれど近隣とうまくいかなくなった」などということのないよう、十分注意したいものです。

★外観の変更は、ほとんど不可能

ンションのリフォームの場合、専有部分と共有部分の判断が難しい部分が多いのですが、外観に関しては、ほとんど手を加えることは不可能です。ベランダにサンルームや収納スペースを設置したり、増築することはできません。手すりの色を変更することも、全体のイメージを変えるので不可です。
既存の窓を出窓に変更したり、新しくドアや窓を作ることも、外壁ば建物の耐力壁なので不可能です。ただし、外部に雨戸取り付けることはできませんが、室内側に建具を作って防音,や遮光の効果を上げることはできます。玄関ドアや窓のサッシは、まったく同じものと交換することはでさますが、形や色、素材の違うものに交換することはでさません。色也を変えたいときには、室内側にペンキを塗ることは可能です。

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